改正戸籍法の注意点

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日改正戸籍法施行):函館地方法務局

まだ、法務省のホームページには出ていないのですが、函館地方法務局のサイトを引用します。

2025年5月26日(令和7年5月26日)

改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が開始されます。​YouTube+6法務省+6テレ朝news+6

2025年5月26日以降

本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが記載された「通知書」が順次郵送されます。 この通知書は、住民票の情報をもとに作成され、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。 ​政府オンライン+7八代市ホームページ+7city.tsuru.yamanashi.jp+7city.tsuru.yamanashi.jp+1八代市ホームページ+1

2025年5月26日~2026年5月25日

通知書に記載されたフリガナに誤りがある場合、または早期に戸籍への記載を希望する場合は、この期間内に届出を行う必要があります。 届出は、マイナポータルを利用したオンライン申請、市区町村窓口での手続き、または郵送で行うことができます。 ​法務省+4法務省+4テレ朝news+4

2026年5月26日以降

届出がなかった場合、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。 この場合でも、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更を届け出ることが可能です。 ​法務省+3法務省+3八代市ホームページ+3

※DVで、住民票と違う住所に避難中の方、未だ離婚成立前の方はご注意ください。

離婚成立前の方は戸籍の筆頭者に通知が、離婚成立前でも住民票を移している方のはその方に通知が行く可能性があります。

心配な方は、本籍地のある自治体又は住民票のある自治体にお問い合わせください。