「ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり増量タイプ」に行ってきました

ヨシタケシンスケ展で考えたDV問題

先日、当会のプログラムに参加してくださっている女性たちと「ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり増量タイプ」に行ってきました。会場には、ヨシタケさんが日々描きためた7,500枚以上のアイデアスケッチが壁一面に並び、絵本の世界そのままのユーモアと温かさ、そして「ものごとをいろんな角度から見てみる」自由な発想があふれていました。

ヨシタケさんの作品には、「りんごかもしれない」「つまんないつまんない」など、当たり前に思える日常の中に「もしかしたら?」という問いかけが散りばめられています。子どもの素直な疑問や、誰もが抱える小さな不安や違和感を、やさしく、時にコミカルに描き出すその視点は、私たちに「自分の感じたことを大事にしていいんだ」と教えてくれます。

ヨシタケシンスケ展の会場で感じたのは、「自分の気持ちや違和感を、まずは自分自身が認めてあげること」の大切さです。ヨシタケさんが会社員時代、ストレスや愚痴を小さなスケッチに描きためていたというエピソードも紹介されていました。他人に見せるためではなく、自分の心を守るための「小さな声」を大事にする–これは、DVの被害に苦しむ人たちにも通じるメッセージだと感じます。

DV問題の解決には、法的・社会的な支援ももちろん不可欠ですが、何より「自分の感じていることは間違っていない」と思えること、そして周囲がその声に耳を傾けることが出発点になるはずです。ヨシタケシンスケさんの絵本や展覧会が教えてくれる「多様な見方」「自分の気持ちを大切にすること」は、DVをはじめとした人権の問題を考える上でも、とても大切なヒントになるのではないでしょうか。

「もしかしたら、あなたの苦しみも、誰かのせいじゃなくて、社会の仕組みや思い込みが原因かもしれない」。そんな風に、ヨシタケシンスケ展の帰り道、もう一度自分や身近な人の「小さな声」に耳を澄ませてみたいと思いました。

改正戸籍法の注意点

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日改正戸籍法施行):函館地方法務局

まだ、法務省のホームページには出ていないのですが、函館地方法務局のサイトを引用します。

2025年5月26日(令和7年5月26日)

改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が開始されます。​YouTube+6法務省+6テレ朝news+6

2025年5月26日以降

本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが記載された「通知書」が順次郵送されます。 この通知書は、住民票の情報をもとに作成され、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。 ​政府オンライン+7八代市ホームページ+7city.tsuru.yamanashi.jp+7city.tsuru.yamanashi.jp+1八代市ホームページ+1

2025年5月26日~2026年5月25日

通知書に記載されたフリガナに誤りがある場合、または早期に戸籍への記載を希望する場合は、この期間内に届出を行う必要があります。 届出は、マイナポータルを利用したオンライン申請、市区町村窓口での手続き、または郵送で行うことができます。 ​法務省+4法務省+4テレ朝news+4

2026年5月26日以降

届出がなかった場合、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。 この場合でも、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更を届け出ることが可能です。 ​法務省+3法務省+3八代市ホームページ+3

※DVで、住民票と違う住所に避難中の方、未だ離婚成立前の方はご注意ください。

離婚成立前の方は戸籍の筆頭者に通知が、離婚成立前でも住民票を移している方のはその方に通知が行く可能性があります。

心配な方は、本籍地のある自治体又は住民票のある自治体にお問い合わせください。

映画製作の養成過程でハラスメントをなくしていく試み

こんばんは

 先日、映画監督を志す大学院生を対象に、ハラスメント予防講座が開かれ、講師として呼んでいただきました。

 本講座では、まずハラスメントとは何か、その基本的な定義や類型について説明したうえで、大学院という教育機関特有の人間関係に焦点を当てました。特に、教員と学生の間に自然に生じる権力差について議論がなされ、指導する側・される側双方が注意すべき点を確認しました。

 さらに、学生同士の関係性にも目を向けました。映画制作においては、学生の中でもプロデューサー、監督、撮影・照明・録音、脚本など技術スタッフ役といった役割分担が生まれ、立場の違いが上下関係の意識を生みやすいこと、そこから無意識のうちにハラスメントに発展するリスクがあることを指摘しました。現場での注意喚起の必要性が共有されました。

 また、将来的に映画製作者としてプロの現場に出る際に直面する課題についても議論しました。監督という立場は、照明スタッフや助監督、美術、音響など多くのスタッフと連携し、リーダーシップを発揮しながら作品を作り上げていくものですが、その過程で無自覚なパワハラやセクハラが発生するリスクもあります。講座では、クリエイティブな現場においても、相手の尊厳を尊重し、コミュニケーションの工夫によって対等な関係性を築くことの重要性を強調しました。しかし、それぞれの役割とハラスメントはイコールではないと言うことも議論されました。

 今後も、学生たちが安心して学び、創作活動に専念できる環境づくりを目指し、定期的な意識啓発活動を続けていただけると、今後の映画業界の将来は変わっていくかもしれませんね。

ある日のDV加害者プログラム

DV加害者プログラムで話し合った内容は守秘義務の関係で公開できませんが、どのような教材を使い、どのような意見が出たのかということを少しずつご紹介できたらと思います。

ある日のDV加害者プログラムでは、正義感とDVの関係性について話し合いました。

まずは、正義とはそもそも何なのかについて話し合いましたが、戦争や革命なども、正義感の結果起こった行動なのではないかということも話題に上りました。また、職場においても意見の食い違い等によって正義が振りかざされることもあるという話題も出ました。

家庭内においては、DV加害者は圧倒的に「自分が正しい」「間違っているパートナーを正しい方向に導く」という理由でDVが正当化され、暴力や支配好意を「教育・しつけ」「導き」と解釈する傾向があります。

支配構造の形成において、加害者は「相手のため」という大義名分を掲げながら、実際には自身の不安や不全感を埋める手段として暴力を用いるのです。それにパートナーが反発すると、恐怖心を利用したコントロールに正当性を見出し、自己憐憫からさらに攻撃を強めることもあり、暴力の悪循環になってしまうことも少なくないでしょう。

このような「歪んだ正義感」はDV被害者の自己信頼感を破壊しますし、加害者自身にも行為の本質を認識させにくいのだと思います。

プログラムでは、「正義感」とその正当化について掘り下げて話し合いを行い(内容については省略しますが)、

・自分が正しいと思っていても相手はそう思っているとは限らないと理解する。

・白黒つける必要はないと自分に言い聞かせる。

・言い負かさなくていいと自分に言い聞かせる。

・相手の考えを確認する。

などの意見が出されました。このようにプログラムで話し合うと、頭では「冷静になろう」と考えることができますが、いざカッとなった時に、非暴力の行動がとれるかどうかは、日ごろのトレーニング次第だと思います。時間がかかりますね。

「正義感」については、参加者たちは、自分のDV行動だけではなく、社会生活でも見聞きして経験している人が多かったので、「正義感」を振りかざし、相手を押さえつけようとする加害者について客観的にみるきっかけになったのではないかと思います。

「正義」の価値観から「公正」の価値観にパラダイムシフトできるよう、またこの問題を考えていきたいと思います。

参考:ジョン・ロールズ「正義論」(1971年)

ハラスメント防止の動画収録を行いました

年度が替わり、ブログの更新頻度を上げようと思います。3日坊主にならなければよいと思いながら、何とか週に1回は更新しようと思います。

今日は日本シナリオ協会シナリオ講座受講生さん向けのハラスメント防止のオンライン動画を収録しました。

短い時間ではありましたが、創作活動の現場におけるハラスメントの種類やその影響について学び、未然に防ぐための知識と対応策をお伝えしました。特に、脚本家は徒弟制度ということも聞きますし、シナリオ制作の現場ではチームでの共同作業が多いと聞いているため、ハラスメントの未然防止は重要です。日本芸能従事者協会が2022年に行ったアンケート結果を通して、具体的な事例を紹介しながら、どのような言動がハラスメントに該当するかを理解し、もし自身の身にハラスメントが降りかかりそうになったときにどうしたらよいかをお伝えしました。

少し前には、日本シナリオ作家協会発行の「ハラスメント対策ガイドブック」の監修にも携わらせていただき、ハラスメントの未然防止にとても力を入れている団体さんなのだと感じています。

デートDV予防教室の様子が記事になりました

当会のデートDV予防講座ファシリテーターが実施した、豊島区の「デートDV わたしとあなたを大切にする教室」の様子が東京新聞に掲載されました。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/382888?fbclid=IwY2xjawIKd6JleHRuA2FlbQIxMQABHWGzlbKqc2WM4Vd5aFtCLkEwhl_GHzuDGywY76b5BYtEzwjNhkzh4r_AWg_aem_9uIEMSE-k4wKpgwXErPk1A

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

詳しくはこちらをご覧ください。

別添_法務省民事局パンフレット.pdf

朝日新聞にコメントが掲載されました。

DV被害女性の転居先、市が夫に漏洩 届け出の2日後、手続きを失念

夫の家庭内暴力(DV)から逃れるために夫に隠れて転居した女性の住所を、大阪府大東市が誤って夫に漏洩(ろうえい)していたことがわかった。女性が転居届を出した2日後だったという。夫からの直接の接触はないというが、市は府警に女性の安全の確保を要請した。

【写真】漏洩後、夫から「住所がわかったぞ」とメッセージ

 市が取材に対して明らかにした。市は「完全なミス」だとして女性に謝罪した。

ウェブ版にはこめんとのけいさいはありませんでしたが、参考までにURLを貼り付けておきます。

児童手当制度が変わります

児童手当制度のご案内  子ども家庭庁サイトより

令和6年10月から児童手当制度が変わります
・所得制限の撤廃 (所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。) ・支給期間を中学生までから高校生年代まで(※)延長 ・第3子以降の支給額を3万円の増額 ・支払月を年3回から年6回に増加 (偶数月での支払いになります。) (※)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。) ・第3子以降の支給額が3万円に ・支払い月を年3回から年6回に増加(偶数月での支払いになります。)

詳しくは、こちらをご覧ください。
もっと子育て応援!児童手当(児童手当制度の改正について)

※下記の内容は現行制度(令和6年9月まで)のものになります。


1. 支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2. 支給額

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上 小学校修了前10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限についてはページ下部をご覧ください。)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

3. 支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

4. 保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。

※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

はじめに行うこと

認定請求(申請)

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。

市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

【認定請求に必要な添付書類】

○請求者が被用者(会社員など)の場合

→ 健康保険被保険者証の写しなど

○令和5年5月以降令和6年4月までに認定請求をする方で、令和5年1月1日に今の市区町村に住民票のない方

→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(令和4年分)

※この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。

※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

<お子さんが生まれたとき>

出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!

※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!

<他の市区町村に住所が変わったとき>

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

○公務員になった場合

○退職等により、公務員でなくなった場合

○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください

続けて手当を受ける場合に行うこと

6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。ただし、各市町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能ですので、お住いの市町村の取り扱いに従ってご対応ください。

なお、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

(現況届の提出が必要な方)

  1. 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  4. 支給要件児童の戸籍がない方
  5. 施設等受給者
  6. その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【現況届に必要な添付書類】

○請求者が被用者(会社員など)の場合

→ 健康保険被保険者証の写しなど

○その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方

→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)

※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

お住まいの市区町村に届出が必要になる場合

以下の1~6に該当するときは、お住いの市区町村に届出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき、(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、「2. 支給額」に記載の支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。

※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

扶養親族等の数①所得制限限度額②所得上限限度額
所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)所得上限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等)622833.38581071
1人 (児童1人の場合 等)660875.68961124
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)698917.89341162
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)7369609721200
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)774100210101238
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)812104010481276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

女性による女性のための相談会が終了しました

相談会の詳細については、実行委員会プレスリリースをご覧ください。

「ずっと待っていました」「次回はいつですか?」という声が多かったです。次回はなるべく早い時期に開催できるよう、実行委員会で準備してまいります。