ある日のDV加害者プログラム

DV加害者プログラムで話し合った内容は守秘義務の関係で公開できませんが、どのような教材を使い、どのような意見が出たのかということを少しずつご紹介できたらと思います。

ある日のDV加害者プログラムでは、正義感とDVの関係性について話し合いました。

まずは、正義とはそもそも何なのかについて話し合いましたが、戦争や革命なども、正義感の結果起こった行動なのではないかということも話題に上りました。また、職場においても意見の食い違い等によって正義が振りかざされることもあるという話題も出ました。

家庭内においては、DV加害者は圧倒的に「自分が正しい」「間違っているパートナーを正しい方向に導く」という理由でDVが正当化され、暴力や支配好意を「教育・しつけ」「導き」と解釈する傾向があります。

支配構造の形成において、加害者は「相手のため」という大義名分を掲げながら、実際には自身の不安や不全感を埋める手段として暴力を用いるのです。それにパートナーが反発すると、恐怖心を利用したコントロールに正当性を見出し、自己憐憫からさらに攻撃を強めることもあり、暴力の悪循環になってしまうことも少なくないでしょう。

このような「歪んだ正義感」はDV被害者の自己信頼感を破壊しますし、加害者自身にも行為の本質を認識させにくいのだと思います。

プログラムでは、「正義感」とその正当化について掘り下げて話し合いを行い(内容については省略しますが)、

・自分が正しいと思っていても相手はそう思っているとは限らないと理解する。

・白黒つける必要はないと自分に言い聞かせる。

・言い負かさなくていいと自分に言い聞かせる。

・相手の考えを確認する。

などの意見が出されました。このようにプログラムで話し合うと、頭では「冷静になろう」と考えることができますが、いざカッとなった時に、非暴力の行動がとれるかどうかは、日ごろのトレーニング次第だと思います。時間がかかりますね。

「正義感」については、参加者たちは、自分のDV行動だけではなく、社会生活でも見聞きして経験している人が多かったので、「正義感」を振りかざし、相手を押さえつけようとする加害者について客観的にみるきっかけになったのではないかと思います。

「正義」の価値観から「公正」の価値観にパラダイムシフトできるよう、またこの問題を考えていきたいと思います。

参考:ジョン・ロールズ「正義論」(1971年)

ハラスメント防止の動画収録を行いました

年度が替わり、ブログの更新頻度を上げようと思います。3日坊主にならなければよいと思いながら、何とか週に1回は更新しようと思います。

今日は日本シナリオ協会シナリオ講座受講生さん向けのハラスメント防止のオンライン動画を収録しました。

短い時間ではありましたが、創作活動の現場におけるハラスメントの種類やその影響について学び、未然に防ぐための知識と対応策をお伝えしました。特に、脚本家は徒弟制度ということも聞きますし、シナリオ制作の現場ではチームでの共同作業が多いと聞いているため、ハラスメントの未然防止は重要です。日本芸能従事者協会が2022年に行ったアンケート結果を通して、具体的な事例を紹介しながら、どのような言動がハラスメントに該当するかを理解し、もし自身の身にハラスメントが降りかかりそうになったときにどうしたらよいかをお伝えしました。

少し前には、日本シナリオ作家協会発行の「ハラスメント対策ガイドブック」の監修にも携わらせていただき、ハラスメントの未然防止にとても力を入れている団体さんなのだと感じています。

デートDV予防教室の様子が記事になりました

当会のデートDV予防講座ファシリテーターが実施した、豊島区の「デートDV わたしとあなたを大切にする教室」の様子が東京新聞に掲載されました。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/382888?fbclid=IwY2xjawIKd6JleHRuA2FlbQIxMQABHWGzlbKqc2WM4Vd5aFtCLkEwhl_GHzuDGywY76b5BYtEzwjNhkzh4r_AWg_aem_9uIEMSE-k4wKpgwXErPk1A

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

詳しくはこちらをご覧ください。

別添_法務省民事局パンフレット.pdf

朝日新聞にコメントが掲載されました。

DV被害女性の転居先、市が夫に漏洩 届け出の2日後、手続きを失念

夫の家庭内暴力(DV)から逃れるために夫に隠れて転居した女性の住所を、大阪府大東市が誤って夫に漏洩(ろうえい)していたことがわかった。女性が転居届を出した2日後だったという。夫からの直接の接触はないというが、市は府警に女性の安全の確保を要請した。

【写真】漏洩後、夫から「住所がわかったぞ」とメッセージ

 市が取材に対して明らかにした。市は「完全なミス」だとして女性に謝罪した。

ウェブ版にはこめんとのけいさいはありませんでしたが、参考までにURLを貼り付けておきます。

児童手当制度が変わります

児童手当制度のご案内  子ども家庭庁サイトより

令和6年10月から児童手当制度が変わります
・所得制限の撤廃 (所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。) ・支給期間を中学生までから高校生年代まで(※)延長 ・第3子以降の支給額を3万円の増額 ・支払月を年3回から年6回に増加 (偶数月での支払いになります。) (※)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。) ・第3子以降の支給額が3万円に ・支払い月を年3回から年6回に増加(偶数月での支払いになります。)

詳しくは、こちらをご覧ください。
もっと子育て応援!児童手当(児童手当制度の改正について)

※下記の内容は現行制度(令和6年9月まで)のものになります。


1. 支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2. 支給額

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上 小学校修了前10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限についてはページ下部をご覧ください。)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

3. 支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

4. 保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。

※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

はじめに行うこと

認定請求(申請)

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。

市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

【認定請求に必要な添付書類】

○請求者が被用者(会社員など)の場合

→ 健康保険被保険者証の写しなど

○令和5年5月以降令和6年4月までに認定請求をする方で、令和5年1月1日に今の市区町村に住民票のない方

→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(令和4年分)

※この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。

※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

<お子さんが生まれたとき>

出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!

※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!

<他の市区町村に住所が変わったとき>

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

○公務員になった場合

○退職等により、公務員でなくなった場合

○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください

続けて手当を受ける場合に行うこと

6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。ただし、各市町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能ですので、お住いの市町村の取り扱いに従ってご対応ください。

なお、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

(現況届の提出が必要な方)

  1. 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  4. 支給要件児童の戸籍がない方
  5. 施設等受給者
  6. その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【現況届に必要な添付書類】

○請求者が被用者(会社員など)の場合

→ 健康保険被保険者証の写しなど

○その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方

→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)

※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

お住まいの市区町村に届出が必要になる場合

以下の1~6に該当するときは、お住いの市区町村に届出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき、(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、「2. 支給額」に記載の支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。

※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

扶養親族等の数①所得制限限度額②所得上限限度額
所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)所得上限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等)622833.38581071
1人 (児童1人の場合 等)660875.68961124
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)698917.89341162
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)7369609721200
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)774100210101238
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)812104010481276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

女性による女性のための相談会が終了しました

相談会の詳細については、実行委員会プレスリリースをご覧ください。

「ずっと待っていました」「次回はいつですか?」という声が多かったです。次回はなるべく早い時期に開催できるよう、実行委員会で準備してまいります。

東慶寺に行ってきました

全国にいくつかある縁切寺の一つ、「東慶寺」に、エープラスを利用してくださっている女性・お子さんと行ってきました。

前回行った「満徳寺」は縁切寺に関する歴史の資料館が併設されており、見どころがたくさんあったのですが、東慶寺は特に資料館等は無かったので、そのまま鎌倉観光を楽しみました。

写真は「明月院」です。

内閣府男女共同参画ホームページに「加害者プログラム」ページができました

内閣府における取組

加害者プログラムとは

 加害者プログラムは、被害者支援の一環として、①被害者の安全を確実なものにする、②加害者に自身の加害の責任を自覚させる、③加害者の認知・行動変容を起こすことを目的(※)として行うものです。プログラムの受講者は、グループで話す機会や他の参加者の話を聞く機会を得ることによって、DVが何か、DVによって被害者や子がどのような影響を受けるのか、暴力のない関係や相手を尊重することとは具体的にどのようなことかなどのことを学びます。
※プログラムの「到達目標」であり、プログラムの受講によって目標達成が保証されるわけではないことに留意が必要です。
配偶者暴力防止法に基づき国が定める基本方針では、次のように、加害者プログラムの実施を推進すること等を記載しています。

加害者プログラムの実施の推進等

 加害者を対象とし、加害者プログラムに参加する動機付けのある加害者に働き掛けることで、加害者に自らの責任を自覚させるとともに暴力の再発を防ぐための取組は、配偶者からの暴力の防止に向けて考えられる重要な施策の一つであり、被害者支援につながるものである。
 国は、内閣府において、令和2年度から令和4年度の調査研究事業において加害者プログラムを試行的に実施し、令和5年5月、地方公共団体が実施する際の留意事項について「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」として整理し、地方公共団体に配布した。この「実施のための留意事項」等を活用した加害者プログラムの実施を推進するとともに、その実施状況等を踏まえ、更なる知見の蓄積を図りつつ、加害者プログラムの全国的な実施に向けた取組を進める。
 都道府県等においては、被害者支援の観点から、当該「実施のための留意事項」も活用し、民間団体等と連携するなどして、加害者プログラムの実施に取り組むことが望ましい。その際、関係機関との連携協力のため、法定協議会を活用することも考えられる。
 また、受刑者等や保護観察に付された者に対しては、暴力事犯者に対するプログラムについて検討又は実施を進めているところであり、加害者の問題性に応じて、配偶者からの暴力の特性等に配慮した処遇の実施に努める。

配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項

 内閣府では、令和2年度~令和4年度に、5つの都道府県等(東京都、広島県、熊本県、長崎県、大阪市)の協力を得て試行的に加害者プログラムを実施し、試行実施に参加した地方公共団体や関係機関へのヒアリング調査や有識者等による検討を踏まえ、令和5年5月に、「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」を作成しました。これは、地方公共団体が、被害者支援の一環として加害者プログラムを実施するに当たって留意すべき事項を示すものです。

地方公共団体の担当者等への研修の実施

 内閣府では、加害者プログラムに関する理解の促進を図るため、地方公共団体の担当者や民間団体の関係者等に対し、研修を実施しています。令和5年度に実施した地方公共団体担当者向けの研修の様子は、次のページで紹介しています。

東京新聞に代表のコメントが掲載されました

50代主婦が「本当は離婚したい」 結婚10年、渡される生活費は月4万円…「経済的DV」支援団体の助言は

2024年4月6日(土)の東京新聞記事にて、代表のコメントが掲載されました。

50代主婦が「本当は離婚したい」 結婚10年、渡される生活費は月4万円…「経済的DV」支援団体の助言は:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)